裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)583

事件名

過払金返還

裁判年月日

昭和53年3月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第123号289頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)625

原審裁判年月日

昭和49年3月29日

判示事項

手形割引依頼人に対する買戻請求権の行使と手形債務者に対する権利の行使との関係

裁判要旨

割引手形の買戻請求権行使後の手形所持人は、割引依頼人の買戻債務が発生しても現実に履行されるまでは同時履行の抗弁権によりその手形を保有することができ、現実に支払を受けるまでは手形の正当な所持人として一切の権利を行使することができる。

参照法条

手形法43条,手形法77条

全文

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