裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)1039

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和51年2月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号103頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)1500

原審裁判年月日

昭和50年7月16日

判示事項

土地の抵当権者が抵当権設定後に建物が築造されることをあらかじめ承認した場合と法定地上権の成否

裁判要旨

土地に対する抵当権設定当時、その地上に建物が存在しなかつたときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法三八八条の適用がない。

参照法条

民法388条

全文

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