裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)1104

事件名

所有権移転登記手続請求再審

裁判年月日

昭和51年1月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号11頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ム)10

原審裁判年月日

昭和50年7月31日

判示事項

虚偽の陳述をした当事者に対し受訴裁判所によつて過料の裁判がされないまま事件がその審級を離脱したときと再審事由

裁判要旨

虚偽の陳述をした当事者に対し、受訴裁判所によつて過料の裁判がされないまま、事件がその審級を離脱したときは、民訴法四二〇条二項後段所定の証拠欠缺外の理由により過料の確定裁判が得られない場合にあたらない。

参照法条

民訴法339条,民訴法420条1項7号,民訴法420条2項後段

全文

全文

ページ上部に戻る