裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)428

事件名

契約金等

裁判年月日

昭和53年3月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第123号297頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)475

原審裁判年月日

昭和50年2月27日

判示事項

団体の名目的な代表者となることを団体の事業を専行処理している他人に許諾した場合におしてその他人が団体名義で第三者とした取引と民法の表見代理に関する規定及び商法二三条の規定の類推適用の有無

裁判要旨

権利能力なき社団又は財団としての実態をも有しない団体の名目的な代表者となることを、その団体の事業を専行処理している甲に対して許諾したにすぎない乙は、甲が右団体名義で第一者とした取引につき、その取引の実質は乙と右第三者との取引に等しいものであることが甲と右第三者との間において了解されていたというような特段の事情のない限り、民法の表見代理に関する規定及び商法二三条の規定の類推適用によつて右取引についての責任を負うものではない。

参照法条

民法109条,民法110条,民法112条,商法23条

全文

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