裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)587

事件名

預金返還

裁判年月日

昭和53年5月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第124号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)150

原審裁判年月日

昭和50年3月19日

判示事項

定期預金債権の準占有者にあたらないものとされた事例

裁判要旨

預金者のために架空人名義の定期預金の預入行為をした者について、同人が右預金につき届け出られた印章を所持しており、また、右預金の預金証書を紛失したと称し、その紛失の届出が同人からされている旨の警察署の証明書を銀行に提出して預金証書の再交付を受けるなど判示のような事実があつても、これら事実から直ちにこの者が定期預金債権の準占有者にあたるということはできない。

参照法条

民法478条

全文

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