裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和50(オ)766
- 事件名
約束手形金
- 裁判年月日
昭和52年9月22日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第121号251頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和48(ネ)591
- 原審裁判年月日
昭和50年3月31日
- 判示事項
人的抗弁の存在につき手彫所持人の前者が善意であつても、信義則上、人的抗弁をもつて所持人に対抗することができるとされた事例
- 裁判要旨
甲会社の乙銀行に対する借入金債務を連帯保証人丙及び丁が弁済し、右借入金債務の担保として甲会社が乙銀行に裏書譲渡していた約束手形を丙及び丁が乙銀行から無担保裏書を受けて取得した場合において、甲会社が丙の主宰するワンマン会社ないしは同族会社であつて、丁は丙の三女で本件手形に関する限り丙と実質上も経済上も一体とみることができるなど、判示のような事情があるときは、乙銀行から丙及び丁への裏書は、信義則上、乙銀行から甲会社への戻裏書と同一に評価すべきであり、振出人は、甲会社に対抗することができる人的抗弁をもつて、善意の乙銀行の介在にかかわらず、丙及び丁に対しても対抗することができる。
- 参照法条
民法1条2項,手形法17条
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