裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)807

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和51年2月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号71頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)2114

原審裁判年月日

昭和50年5月15日

判示事項

競落人が競落不動産の所有権を取得したのちにおける強制競売手続開始決定の取消と競落の効果

裁判要旨

不動産の強制競売において競落許可決定が確定して競落人がその代金を全額支払い、右競落不動産の所有権を取得したときは、その後、執行債権が消滅したことを理由に強制競売手続開始決定が取り消され、競売申立が却下されても、競落の効果に影響を及ぼさない。

参照法条

民訴法545条,民訴法686条

全文

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