裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)859

事件名

認知無効請求

裁判年月日

昭和51年1月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号1頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)224

原審裁判年月日

昭和50年6月11日

判示事項

民法九六九条二号にいう口授の意義

裁判要旨

遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異ならない。

参照法条

民法969条

全文

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