裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)1041

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和52年6月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第121号45頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)1903

原審裁判年月日

昭和51年7月5日

判示事項

盗難手形の取得者に手形法一六条二項但書の重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

手形の譲受人において、手形受取名義人が当該手形の所持人であることにつき疑念を懐いて然るべき原判決理由説示のような事情があるのに、手形振出名義人又は支払担当銀行に照会するなどなんらかの方法で手形振出の真否につき調査をしなかつたのは、重大な過失があるということができる。

参照法条

手形法16条2項

全文

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