裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)689

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和51年11月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第119号265頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)1938

原審裁判年月日

昭和51年3月29日

判示事項

株式会社の代表取締役のした金銭借入れにつき会社が借主であるとした判断が違法とされた事例

裁判要旨

株式会社の代表取締役甲が、新規事業のための調査等に必要な資金として乙から金銭を借り入れた場合において、乙が甲の私的な旧知であり、右新規事業の構想につき役員間に反対があることを知らされていること、右借入れについては、甲から代表取締役の肩書を表示した甲の名刺に右金銭借用の旨を記載した借用書の交付を受け、担保として甲個人の手形の振出し交付を受けただけで、会社の正規の借用書が作成されておらず、右借入金の出納も会社の経理部を経由していないこと等、右借入れが甲の個人的利益のために行われたもので、乙も当然これを知りえたと認める余地のある事実関係を認定しながら、その旨の会社の主張があるのにかかわらず、単に、甲と乙との間に本件借入れの当事者が甲個人であるとする別段の意思表示があつたと認めるに足りないとの理由を示しただけで、借主は会社であると判断したときは、審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民法93条,商法261条,民訴法395条1項6号

全文

全文

ページ上部に戻る