裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)858

事件名

所有権移転登記手続

裁判年月日

昭和52年12月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第122号303頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)347

原審裁判年月日

昭和51年5月20日

判示事項

民法上の組合所有の不動産を理事名義に登記することを承諾した組合員が組合から右不動産を譲り受けたのちも理事名義のままにしておいた場合とその後理事の意思に基づいて経由された所有権移転登記どおり名義人が所有者であると信じた第三者に対する責任

裁判要旨

民法上の組合が不動産を取得するにあたり理事名義に所有権移転登記を経由することを承諾した組合員甲が、組合から右不動産を譲り受けたのちも理事所有名義のままにしておいた場合において、さらに理事の意思に基づいて第三者乙に対する所有権移転登記が経由されたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意無過失の第三者丙に対抗することができない。

参照法条

民法94条2項,民法110条

全文

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