裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)980

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和53年4月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第123号541頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)489

原審裁判年月日

昭和51年6月30日

判示事項

失火の責任に関する法律と憲法二九条

裁判要旨

失火の責任に関する法律は、被害者のなんらかの既得の損害賠償請求権を侵害するものではないから、これを侵害することを前提として憲法二九条違反をいうのは前提を欠く。

参照法条

失火の責任に関する法律,憲法29条

全文

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