裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)996

事件名

建物明渡

裁判年月日

昭和52年9月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第121号301頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)116

原審裁判年月日

昭和51年6月9日

判示事項

土地賃借権の時効取得が認められるとされた事

裁判要旨

例甲所有の土地につきその管理をまかされ他に賃貸する権限をも与えられていると自称する乙から、これを信じて右土地を賃借した丙が、賃貸借契約に基づき平穏公然に目的土地の占有を継続し、乙及びその相続人らに対して賃料を支払つている、など判示の事情のもとにおいては、丙は、民法一六三条所定の時効期間の経過により、甲に対する右土地の賃借権を時効取得することができる。

参照法条

民法163条,民法601条

全文

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