裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ツ)26

事件名

裁決取消

裁判年月日

昭和55年12月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第131号217頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(行ケ)7

原審裁判年月日

昭和50年12月16日

判示事項

高等海難審判庁の裁決の取消訴訟において、被告高等海難審判庁長官が、右裁決の認定と異なる事実を主張することが許されるとされた事例

裁判要旨

甲船と乙船との衝突による海難事件に関する高等海難審判庁の裁決の取消訴訟において、被告高等海難審判庁長官が甲船の衝突地点に至る途中の針路について主張する事実が、裁決において認定した事実と異なつていても、衝突の前後の状況から、乙船が甲船の進路を横切る関係にあつたことが認められ、この事実を基礎として乙船の乗組員の過失を認めることができ、かつ、右主張事実が右過失の認定の基礎となる事実の同一性を損なうほどのものでない等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、同被告が右のような主張をすることは許される。

参照法条

海難審判法4条,海難審判法43条,海難審判法53条

全文

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