裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和51(行ツ)37
- 事件名
第二次納税義務告知処分取消請求
- 裁判年月日
昭和51年10月8日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第119号45頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和50(行コ)17
- 原審裁判年月日
昭和51年1月29日
- 判示事項
国税徴収法三九条にいう「受けた利益の限度」の算定と当該受益財産の取得により課される道府県民税額及び市町村民税額控除の要否
- 裁判要旨
国税徴収法三九条にいう「受けた利益の限度」の算定にあたつては、当該受益財産の取得により課される道府県民税及び市町村民税の額は、これを右受益財産の価額から控除すべきものではない。
- 参照法条
国税徴収法39条
- 全文