裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和51(行ツ)57
- 事件名
市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求
- 裁判年月日
昭和51年10月8日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第119号51頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
- 原審事件番号
昭和49(行ケ)1
- 原審裁判年月日
昭和51年3月19日
- 判示事項
一、使者による不在者投票用紙等の交付請求の可否 二、使者による不在者投票用紙等の交付請求の受理にあたつてなすべき使者の確認方法 三、不在者投票用紙等をいわゆる一括送付の方法によつて選挙人に郵送交付することの適否 四、不在者投票手続に使者による不在者投票用紙等の交付請求の受理にあたつて使者の確認を欠いた違法及び不在者投票用紙等を選挙人に郵送交付するにあたつていわゆる一括送付の方法によつた違法があつても選挙を無効とすべきでないとされた事例
- 裁判要旨
一、不在者投票をしようとする選挙人は、不在者投票用紙等の交付を使者によつて請求することも許される。 二、選挙管理委員会が使者による不在者投票用紙等の交付請求を受理するにあたつてなすべき右使者と称する者が真実の使者であるかどうかの確認は、真実の使者であることを疑うに足りる特段の事情のない限り、その使者と称する者の選挙人何某の使者である旨の申立てとその者が本人の不在者投票事由が存することについての宣誓書その他の書面を所持する事実等によつてすれば足りる。 三、選挙管理委員会が不在者投票用紙等をその交付を請求した選挙人に対し郵送交付するにあたり、これを数人分ずつ取りまとめてそのうちの一人あてに一括して送付し、その送付を受けた選挙人からこれを他の選挙人に伝達させることは、違法である。 四、(省略)
- 参照法条
公職選挙法205条1項,公職選挙法(昭和49年法律第72号による改正前のもの)49条,公職選挙法施行令(昭和49年政令第394号による改正前のもの)50条1項,公職選挙法施行令(昭和49年政令第394号による改正前のもの)53条1項
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