裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和52(オ)1057
- 事件名
所有権移転登記抹消登記等本訴並びに所有権確認反訴
- 裁判年月日
昭和54年2月22日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第126号139頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)1640
- 原審裁判年月日
昭和52年5月26日
- 判示事項
仮登記担保関係において債権者が履行遅滞を理由に目的不動産につき予め交付を受けていた登記手続に必要な書類を利用して所有権移転登記を経由した場合と目的不動産の取戻
- 裁判要旨
仮登記担保関係において、債権者が履行遅滞を理由に代物弁済予約の完結の意思表示をし、目的不動産につき予め交付を受けていた登記に必要な書類を利用して仮登記に基づく所有権移転登記を経由した場合でも、清算義務を負うときは、債務者は、清算金の提供を受けるまでは債務を弁済して目的不動産を取り戻すことができる。
- 参照法条
民法369条,民法482条,不動産登記法2条,不動産登記法7条
- 全文