裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)1086

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和53年7月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第124号483頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)200

原審裁判年月日

昭和52年7月4日

判示事項

民訴法一八六条違反があるとされた事例

裁判要旨

原告がその主張にかかる損害賠償債権額から一部弁済の受領分として一定の金額を控除し、その残額をもつて請求金額としている場合には、裁判所は、その認定にかかる原告の損害賠償債権額から原告の控除にかかる右一定金額を控除した金額を認容額とすべきであり、その一部を控除するにとどめることは、民訴法一八六条に違反するものとして違法である。

参照法条

民訴法186条

全文

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