裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和52(オ)1086
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
昭和53年7月25日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第124号483頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和50(ネ)200
- 原審裁判年月日
昭和52年7月4日
- 判示事項
民訴法一八六条違反があるとされた事例
- 裁判要旨
原告がその主張にかかる損害賠償債権額から一部弁済の受領分として一定の金額を控除し、その残額をもつて請求金額としている場合には、裁判所は、その認定にかかる原告の損害賠償債権額から原告の控除にかかる右一定金額を控除した金額を認容額とすべきであり、その一部を控除するにとどめることは、民訴法一八六条に違反するものとして違法である。
- 参照法条
民訴法186条
- 全文