裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)139

事件名

債権確認等

裁判年月日

昭和53年2月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第123号149頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)1197

原審裁判年月日

昭和51年10月28日

判示事項

記名式定期預金の債権者の判定

裁判要旨

他人から定期預金として預入れることを依頼されて交付を受けた金銭を銀行に預入れた者が、預入れに際し、自己の所有する依頼者名義の印章を使用し、銀行に預金者の住所を適宜に定めて記載することを任せたが、預入資金を横領する意思がなく、これを依頼者名義で預入れ、その預金証書を依頼者に手交していた場合には、右依頼者を預金者と認めるべきである。

参照法条

民法666条

全文

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