裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)257

事件名

所有権確認、建物収去、土地明渡等

裁判年月日

昭和52年10月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第122号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)351

原審裁判年月日

昭和51年11月30日

判示事項

農地の宅地化を目的とする売買契約に基づき所有権移転の仮登記を経由後農地が宅地化されたため売買契約が完全に効力を生じた場合と仮登記権利者の本登記及び本登記承諾請求権

裁判要旨

農地法五条の許可を条件とする農地の売買契約が締結され、買主甲が所有権移転の仮登記を経由した場合において、右許可前に、売主乙がさらに丙に売り渡し、乙丙間で同条所定の許可を得て丙においてこれを宅地化したため、乙甲間の売買契約が完全にその効力を生じたときは、甲は、右仮登記に基づき、乙に対し本登記手続を請求し、所有権移転登記を経由した丙に対し本登記の承諾を請求することができる。

参照法条

不動産登記法2条,不動産登記法7条,不動産登記法105条,農地法5条

全文

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