裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)486

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和52年9月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第121号281頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)570

原審裁判年月日

昭和52年1月31日

判示事項

従業員が雇傭主所有の自動車を無断運転中に起こした交通事故のため同乗者が傷害を受けた場合につき所有者に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例

裁判要旨

甲所有の自動車をその従業員乙が私用のために深夜運転中交通事故を起こした場合において、乙は従業員として就業時間外でも事務所の出入口の施錠をあける方法を教えられていて、事務所に保管されているエンジンキイを持ち出すことが自由にできる状態にあり、また、乙が右自動車を運転して赴いた右事務所と同一市内のキヤバレーには、乙がしばしば右自動車を運転し、客としてきたことがあるほか、甲も乙と同伴してきたことがあり、当夜は、右キヤバレーの顔なじみのホステスから求められ、同女と共にその同僚である被害者を同乗させ、市内の食堂に赴く途中に交通事故を起こしたものである等原判示の事実関係のもとにおいては、甲は、右事故につき、自己のため自動車を運行の用に供するものとしての責任を免れない。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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