裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)588

事件名

建物明渡

裁判年月日

昭和52年12月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第122号605頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)486

原審裁判年月日

昭和51年12月23日

判示事項

中断中の弁論に基づき、中断の事実を看過して口頭弁論を終結して判決が言い渡された場合の、訴訟手続の瑕疵

裁判要旨

訴訟手続の中断中に、中断の事実を看過して口頭弁論期日を開き、弁論を終結し、判決を言い渡した原審の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背があり、その判決は破棄を免れない。

参照法条

民訴法222条

全文

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