裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)696

事件名

遺言無効確認

裁判年月日

昭和52年11月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第122号239頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)77

原審裁判年月日

昭和52年3月22日

判示事項

自筆証書遺言における日付の誤記と遺言の効力

裁判要旨

自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、遺言はこれによつて無効となるものではない。

参照法条

民法968条1項

全文

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