裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)915

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和54年11月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号97頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)401

原審裁判年月日

昭和52年5月17日

判示事項

昭和四二年四月出生した極小未熟児に対する小児科医師の酸素供給管理上の措置に過失がないとされた事例

裁判要旨

昭和四二年四月出生した際体重一四〇〇グラム、在胎週数三一週未満、重篤な呼吸障害のあつた極小未熟児に対する予防ないし治療の方法が、当時における未熟児網膜症に関する学術上の見解や臨床上の知見として一般に受容されていたところにほぼ従つて行われ当時の医学水準に適合したもので、小児科医師としての裁量の範囲を超えた不相当なものではないなど、判示の事実関係のもとにおいては、小児科医師が右未熟児に対して採つた酸素供給管理上の措置に過失はない。

参照法条

民法709条,民法715条

全文

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