裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)987

事件名

不当利得返還

裁判年月日

昭和53年3月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第123号245頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)448

原審裁判年月日

昭和52年6月28日

判示事項

旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)のもとにおいて事業所得として課税の対象とされた金銭債権が後日回収不能となつた場合と徴収税額についての国の不当利得の成否

裁判要旨

旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)のもとにおいて、事業所得として課税の対象とされた金銭債権が後日貸倒れ等により回収不能となつたときは、その回収不能による損失額を当該回収不能の事実が発生した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものであつて、それとは別に、国に対し、右回収不能による損失額に対応する徴収ずみの税額につき不当利得として返還を請求することは許されない。

参照法条

旧所得税法(昭和22年法律第27号)9条1項4号,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条,民法703条

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