裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1061

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和56年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第133号241頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)1906

原審裁判年月日

昭和53年6月27日

判示事項

一 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力の有無 二 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力に類似する効力(いわゆる争点効)の有無

裁判要旨

一 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても、所有権の存否についての既判力を有しない。 二 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても、所有権の存否についての既判力に類似する効力(いわゆる争点効)を有するものではない。

参照法条

民訴法199条

全文

全文

ページ上部に戻る