裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1426

事件名

工事代金

裁判年月日

昭和55年6月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第130号35頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)141

原審裁判年月日

昭和53年8月28日

判示事項

いわゆる四会連合協定の工事請負契約約款に基づく仲裁契約の成立が認められた事例

裁判要旨

契約について紛争を生じたときは建設工事紛争審査会の仲裁に付する旨の条項の定めがあるいわゆる四会連合協定の約款を用いて工事請負契約が締結された場合において、当事者があらかじめ右約款を通読し、従来も同種約款を使用していたのに特に右条項を除外する旨を表明しなかつたなど、原判決判示の事情があるときには、右紛争についての仲裁契約が成立したものと認めるべきである。 (反対意見がある。)

参照法条

民法第3編第2章第1節第1款,民訴法786条

全文

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