裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)641

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和53年10月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第125号543頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)60

原審裁判年月日

昭和53年2月28日

判示事項

賃借地上の建物が譲渡された場合において敷地賃借権の譲渡を伴わない特別の事情があつたものと認められた事例

裁判要旨

賃借地の一部に分譲用建物を建築して第三者に分譲した賃借人が、賃貸人に対しては、右分譲後も賃借地全部の面積に相当する坪単価をもつて計算された額の賃料を一括して支払い、建物譲受人らからは、その敷地の広狭その他の事情を考慮してこれらの者と各別に約定した額の賃料の支払を受けてきたなど判示の事実関係のもとでは、分譲用建物の敷地については、転貸借契約がされたものであつて、賃借地上の建物が譲渡されたにもかかわらず、賃借権の譲渡を伴わない特例の事情があつたものと解するのが相当である。

参照法条

民法612条,民法613条

全文

全文

ページ上部に戻る