裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)785

事件名

不当利得返還

裁判年月日

昭和53年11月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第125号551頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)92

原審裁判年月日

昭和53年3月13日

判示事項

民法七〇七条一項にいう証書を毀滅したときにあたらない場合

裁判要旨

手形債権者が手形金の弁済を受けて弁済者に手形を引渡しても、弁済者において不当利得として右弁済金の返還を求めるにあたり右手形の返還を申し出てその履行の提供をしているときは、右返還の申出が時機に遅れたものであることについての立証がない限り、民法七〇七条一項にいう証書を段滅したときにはあたらない。

参照法条

民法707条1項

全文

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