裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)791

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和54年3月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第126号235頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)938

原審裁判年月日

昭和53年3月22日

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法二条に基づく賃借申出の拒絶の意思表示に正当事由があるとされた事例

裁判要旨

罹災焼失した建物の賃借人が、賃貸人である土地所有者から、右建物の賃借に際して差し入れていた敷金の返還を受け、しかも新たに別の建物を賃借しながら、罹災焼失前の賃借建物の敷地面積の二倍を越える土地上に一方的に建物を建築して事実上右土地を占有したうえ、右土地について事後承諾を求める形でこれを不可分一体のものとして賃借の申出をしたなど判示の事実関係のもとでは、土地所有者は、建物所有の目的でみずから右土地を使用する必要がないときでも、右賃借の申出を拒絶することのできる正当な事由がある。

参照法条

罹災都市借地借家臨時処理法2条

全文

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