裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)979

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和55年3月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第129号285頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)137

原審裁判年月日

昭和53年5月17日

判示事項

歩道と車道とが分離されずまた歩行者が通行している路肩部分が未舗装で降雨時にぬかるうえ夜間の照明が十分でない道路であつてもその設置又は管理に瑕疵がないとされた事例

裁判要旨

幅員が八・六メートルで、そのうち片側の路肩部分の幅員一・四メートルが未舗装であるほかは全部舗装されていて、道路構造令の適用を受けるとすれば同令上三種四級道路にあたるとされる県道について、右道路が国道の補完道路としての機能を果たすもので、夜間の交通量は少なく、事故多発地点にもあたらないうえ、終日駐車禁止、車両の速度制限毎時四〇キロメートルとの規制がざれているなど原判決判示のような事情がある場合においては、歩道と車道とが分離されず、また、歩行者が通行している右路肩部分が降雨時ぬかるうえ、夜間の照明が十分でなくとも、道路の設置又は管理に瑕疵があるとはいえない。

参照法条

国家賠償法2条1項

全文

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