裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ツ)130

事件名

所得税更正処分取消

裁判年月日

昭和54年12月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号277頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(行コ)54

原審裁判年月日

昭和53年7月18日

判示事項

違憲の主張がその前提を欠くとして排斥された事例

裁判要旨

所得税法二八条三項が憲法一四条に違反する旨の主張は、同項所定の給与所得控除額を超える必要経費の支出があつたのに同項の適用上右超過額の控除が認められないとされた場合においてのみ問題となりうるものであるところ、本件において、上告人は、単に、研究費の名目で支給された分はすべて研究費として支出したから所得がなかつた旨を主張するにとどまるから、所論違憲の主張は、その前提を欠く。

参照法条

裁判所法10条1号,所得税法28条3項

全文

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