裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)1085

事件名

預託金返還

裁判年月日

昭和55年2月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第129号191頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)70

原審裁判年月日

昭和54年6月18日

判示事項

民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

会社を当事者とする訴訟において会社代表者が提出した第一回口頭弁論期日の変更申請書にその事由として「当日東京に出張の為」との記載があるのみでは、民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらない。

参照法条

民訴法152条5項

全文

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