裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)413

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和54年11月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号139頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)1868

原審裁判年月日

昭和53年12月18日

判示事項

医療法人による建物の不法占有について理事個人の不法行為責任が認められた事例

裁判要旨

医療法人に対して建物明渡を命ずる判決が確定しているのにかかわらず、理事において、新たに患者を入院させることを中止し、既に入院している患者を転退院させ、更には右建物での病院の業務を廃止するなど右建物を明渡すべき努力をしなかつたが、もしその努力をしておればおそくとも判決確定後二年三箇月後には右建物の明渡が可能とみられるなど原判示の事情のもとにおいては、右期間経過後も右建物の占有を継続したことによる賃料相当の損害については、各理事も不法行為責任を免れない。

参照法条

医療法68条,民法44条1項,民法709条

全文

全文

ページ上部に戻る