裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)771

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和55年10月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第131号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)1709

原審裁判年月日

昭和54年4月27日

判示事項

振出日白地の確定日払の為替手形の取立委任を受けた銀行に白地補充等の義務がないとされた事例

裁判要旨

振出日白地の確定日払の為替手形の取立委任を受けた銀行と取立委任者との間に白地補充について特段の合意がなく、かつ、各種金融機関が取立委任を受ける確定日払の手形には振出日白地のものが多数あり、金融機関は、手形所持人に白地補充を促したり、自ら補充したりしないでそのまま取立に回すのが慣習であり、手形交換所の定めにおいても確定日払の手形の振出日の白地は「形式的不備」に該当しないものとされていたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、銀行は委任者に対し、右白地の補充を促し又は自ら補充する義務を負うものではない。

参照法条

手形法1条7号,手形法10条,手形法18条,民法644条

全文

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