裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)789

事件名

取立債権

裁判年月日

昭和55年1月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第129号37頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)2665

原審裁判年月日

昭和54年3月19日

判示事項

給料債権に対して差押・取立命令を受けた従業員が勤務先を退職したのちにその勤務先に再雇傭された場合と再雇傭後の給料債権に対する右差押・取立命令の効力

裁判要旨

給料債権に対して差押・取立命令を受けた従業員が勤務先を退職したのちにその勤務先に再雇傭されたが、再雇傭されるまでに六か月余を経過しているなどの事情のある場合には、再雇傭後の給料債権に対して右差押・取立命令の効力が及ぶとすることはできない。

参照法条

民訴法598条,民訴法604条

全文

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