裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)194

事件名

自動車引渡

裁判年月日

昭和56年7月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第133号271頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)3301

原審裁判年月日

昭和54年11月29日

判示事項

自動車のサブデイーラーから自動車を買い受けたユーザーに対しデイーラーが右サブデイーラーとの間の自動車売買契約に付した所有権留保特約に基づきその自動車の引渡を請求することが権利の濫用として許されないものではないとされた事例

裁判要旨

ユーザーのサブデイーラーに対する注文に基づき、サブデイーーラーが、デイーラーから右注文に相当する自動車を所有権留保特約を付して買い受け、これをユーザーに売却した場合において、ユーザーは、サブデイーラーからこれまでに買い受けた自動車についていずれもその代金の支払を完了したのに所有者名義をユーザーとする旨の登録手続をしたことがないうえ、右注文に相当する自動車の所有権が当初の売主に留保されていることを予測していたにもかかわらずその使用者名義を自己とする登録手続さえも経由せず、またデイーラーは、サデイーラーとの間でサブデイーラーがユーザーのような県外の顧客に新車を販売することを禁ずる旨の特約を結んでいて、サブデイーラーと、ユーザーとの間の売買の締結及び履行につきなんら関与しなかつたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、デイーラーがサブデイーラーの代金不払を理由に同人との売買契約を解除したうえ、留保された所有権に基づき、ユーザーに対して自動車の返還を請求することは、権利の濫用として許されないものではない。

参照法条

民法1条3項

全文

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