裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3137

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和27年5月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第64号175頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月9日

判示事項

量刑を不当として第一審判決を破棄自判する場合における原判決の事実摘示並びに証拠説明

裁判要旨

原判決は第一審判決の量刑を不当としてこれを破棄し刑訴四〇〇条但書により直ちに判決することができるものとして、第一審判決の認定した事実に法律を適用したものであつて、かかる場合原判決は第一審判決の判示事実並びに証拠を引用したものと解することができる。(昭和二六年(あ)第二二五号、同年八月九日第三小法廷判決参照)。

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴法381条,刑訴法400条但書

全文

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