裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1794

事件名

麻薬取締規則違反

裁判年月日

昭和28年7月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第84号393頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月17日

判示事項

昭和二〇年勅令第五四二号に基き制定された麻薬取締規則と憲法第三一条

裁判要旨

所論は厚生省令たる麻薬取締規則に罰則を定めたことは違憲であると主張するが、同規則は昭和二〇年勅令第五四二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基いて厚生省令をもつて制定され、必要な罰則を設けられたものであつて、しかも同勅令が日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものであることは当裁判所判例(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決)の示すところであるから、同規則の罰則はもとより有効であり、違憲の論旨は前提を欠き理由がない。

参照法条

憲法31条,麻薬取締規則(昭和21厚生省令25号)

全文

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