裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1620

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和28年2月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第73号445頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月24日

判示事項

不法領得の意思なしといえない一事例

裁判要旨

被告人は本件衣類の保管者であるAが金をくれなければ絶対に被害品たる衣類を返さず、半年一年と金をくれるのが長びけば処分する意思であつたというのであるから、いわゆる不法領得の意思がなかつたということはできない。

参照法条

刑法235条

全文

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