裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1668

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和28年3月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第77号15頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月17日

判示事項

相被告人の検察官に対する供述は被告人の自白の補強証拠となるか

裁判要旨

本件第一審判決が証拠として採用した検察官に対する被告人B及び同Cの供述調書中の記載を調べてみると被告人両名は各々所論麻薬を譲渡した事実を自白している。第一審判決はこれに加えるに、相被告人の検察官に対する供述調書中の記載等を補強証拠として採用し、これ等を綜合して判示の犯罪事実を認定したものである。このような場合には第一審判決には証拠法上の違法は存しない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑訴法317条,刑訴法321条1項2号

全文

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