裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2856

事件名

窃盜、賍物牙保、同故買

裁判年月日

昭和28年3月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第77号327頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月7日

判示事項

有罪判決を受けて服役中の共犯者の供述の証拠能力

裁判要旨

記録によれば同人(註、共犯者たる証人を指す)は既に有罪の判決を受けて事件が確定し、服役中の第三者であつて、右供述(註、第一審公判廷における供述及び検察官に対する供述)は、その服役中のものにかかり、従つて、その供述は証言であつて、自白とはいえないことは明らかである。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法143条,刑訴法321条1項2号,憲法38条

全文

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