裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)670

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和27年5月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第64号769頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月9日

判示事項

原判決の趣旨に適切でない事実を前提とする判例違反の主張と上告の適否(主食配給受領名下の詐欺罪が成立する一事例)

裁判要旨

第一審判決の認定した事実によると、被告人はその世帯員であつた同居人等が行先不明となり実在しなくなつたに拘わらず、恰も実在するが如く装い、これらの者に対する配給名下に主食を騙取したというのであつて、右の如き事実は、その挙示する証拠及び原判決の証拠説明に徴し首骨できるところである。そして右の如き所為が詐欺罪に当ることは当然であつて、論旨引用の判例は、同居人が被告人の指示に従い一時的に被告人の許を去つて他の地に仕事に行つて居り再び帰つて来るような場合には、被告人がかかる同居人に対する主食の配給を受けても詐欺とならない場合もあるとする趣旨のものであつて、本件事案に適切なものではない。

参照法条

刑法246条,刑訴法405条2号

全文

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