裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1088

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和28年7月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第85号177頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月10日

判示事項

第二審において、第一審判決を破棄自判するに当り、自ら証拠説明をしている場合と、第一審認定の摘示事実の引用

裁判要旨

原判決は、第一審判決中被告人に関する部分を破棄した上、新たに証拠説明をやり直しているから、自ら事実認定をして第一審判決の摘示事実を引用した趣旨と解される。従つて原判決には所論のように理由を附しないという違法はない。

参照法条

刑訴法380条,刑訴法397条,刑訴法335条

全文

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