裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1183

事件名

恐喝

裁判年月日

昭和28年7月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第85号187頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年11月21日

判示事項

綜合認定した証拠の一部に刑訴三二八条により提出したに過ぎない証拠があつても、判決に影響を及ぼさない一事例

裁判要旨

第一審判決の採用した証拠が刑訴三二八条の証拠として検察官により提出されたことは認められるが、原審は事実の取調として所論の二証人を含む計一三名の証人と被告人本人を各尋問した上これらの証拠に基いて第一審判決を維持したのであるから、なんら違法を認めることはできない。

参照法条

刑訴法328条,刑訴法393条,刑訴法317条

全文

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