裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1690

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反、関税法違反

裁判年月日

昭和28年7月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第85号87頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月26日

判示事項

一 密輸入物資の原価の認定に証拠に基かない違法があつても刑訴第四一一条にあたらない一事例 二 関税法第八三条第三項の法意

裁判要旨

一 第一審判決のした密輸入物資の原価の認定が証拠に基かない違法があるとしても、その認定価格は右判決に証拠として引用している大歳事務官作成の犯則物件鑑定書の価額より遥かに下廻つており、被告人にとつては有利な認定があること原判決の説示するとおりであるから、その瑕疵は刑訴四一一条にいわゆる「判決を破棄しなければ著しく正義に反する」場合に該当しない。 二 関税法八三条三項に関する原判決の解釈(犯人各自から各その全額を追徴するものとしたもの)は正当であり、従つて第一審判決の追徴方法(犯人に平分して負担せしめることとしたもの)は失当たるを免れないがその措置は結果において被告人等の利益に帰しているのであるからこの点に関して上訴の利益がないものとした原判決には違法はない。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法411条,関税法83条3項

全文

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