裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4277

事件名

放火

裁判年月日

昭和28年2月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第73号343頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月17日

判示事項

共犯者又は共同被告人の自白と他の補強証拠とを綜合して被告人との共犯事実を認定することと憲法第三八条第三項

裁判要旨

共犯者又は共同被告人は、その自白が互に補強証拠となりうる関係にあるものであることは当裁判所屡次の判例であるから、共犯者又は共同被告人の自白と他の補強証拠とを綜合して被告人との共犯事実を認定しても憲法三八条三項に違反するといえないこと多言を要しない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項

全文

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