裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4531

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和28年3月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第77号539頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月29日

判示事項

控訴趣意書提出最終日経過後に国選弁護人選任の請求があつた場合と弁護人の国選時期

裁判要旨

原審における控訴趣意書提出最終日は昭和二七年七月八日であり、被告人が国選弁護人選任の請求をしたのは同年七月一〇日であつて、之に対し原審が国選弁護人を選任したのは右より約一〇日後の公判期日当日である同年七月二一日であることは所論のとおりである。そして右国選弁護人は右公判当日異議なく既に提出されてあつた被告人本人作成の控訴趣意書に基き陳述して弁論を終結したときは憲法三七条違反の問題を生じない。

参照法条

刑訴規則236条,刑訴規則178条,刑訴規則250条,憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条

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