裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4975

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和28年4月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第79号71頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月18日

判示事項

濁酒を製造するに仕込の時期が異なる時はその製造行為は別個か

裁判要旨

第一審判決判示第二、第三の各所為はいわゆる仕込を行つた時期が異なり、それぞれ別個の原料の器具を使用しているのであるから各個の濁酒製造行為とみるべきであり、所論のように被告人が最初濁酒五斗を製造する意思であつたが、資材などの関係で二回に分けて仕込んだものとしてもこれを一個の行為とみるべきものではない。

参照法条

酒税法60条,酒税法3条,酒税法66条,刑法45条

全文

全文

ページ上部に戻る