裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6154

事件名

入場税法違反

裁判年月日

昭和28年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第84号607頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年10月17日

判示事項

日時、場所を異にし十数回にわたり開催した演芸の入場料につき一括して虚偽の申告をした場合の入場税逋税罪の罪数

裁判要旨

日時、場所を異にし十数回にわたり開催した演芸の入場料につき、一括して虚偽の申告をして詐欺の行為により入場税を逋税した場合には、刑法五四条第一項前段を適用すべきではなく、併合罪として処断すべきである。

参照法条

入場税法(昭和15法律44号)16条1項,刑法45条,刑法54条1項前段

全文

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